第1章 総則
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(名称)
第1条
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この団体は、「みつばサポーターズクラブ」と称する。
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(事務所)
第2条
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この団体は、事務所を三重県四日市市羽津中二丁目2番4号 株式会社サンエイ工務店内に置く。
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(目的)
第3条
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この団体は、地球環境の未来を見据え、更には真のバリアフリー社会の実現を目指して、それぞれの個人、企業、団体の
豊かな見識と経験を活かし、快適、安心、安全、丈夫、省エネ、チャレンジド支援というコンセプトで、個々では解決できない
新技術、新製品、新市場の開発を促進すると共に、製造、販売、工事などの相互協力や共同活動を行うことによって、会員相互
の成長発展を図ると共に、快適で、健康で、環境及び弱者に優しい住環境作りにリニューアル工事を通じて、社会貢献することを目的とする。
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(事業の種類)
第4条
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この団体は、前条の目的を達成するため、営利を意図しない活動として、 次の活動を行う。
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(1)
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会員の技術及び市場などの開発に役立つ知識、情報の交流
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(2)
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製造、販売、工事面での相互協力
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(3)
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新技術、新製品、新事業共同研究と開発
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(4)
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障害者及び障害者団体への各種支援
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(5)
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上記を達成していくための調査研究、研修、教育訓練、広報宣伝活動
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(6)
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その他会員の互恵と成長発展に貢献する諸事業
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第2章 会員
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(種別)
第5条
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この団体は、第3条の目的に賛同する会員の協賛及び協力の上に成立する。
会員は原則として正会員となるが、会長の判断により賛助会員を置くことができるものとする。
(1)正会員 この団体の目的のために協賛する団体及び個人とする。
(2)賛助会員 この団体の活動に協力する団体及び個人とする。
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(入会)
第6条
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入会を求める団体及び個人について、特に条件は定めない。
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2
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入会しようとするものは、別に定める会費をこの団体に納入し、会長が別に定める入会申込書により直接申し込むものとする。
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3
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会長は、前項の会費の納入及び申込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
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4
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会長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
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5
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納入された会費等はいかなる理由があっても返還しない。
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(退会)
第7条
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会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に 退会することができる。
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(除名)
第8条
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会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この規約に違反したとき。
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
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第3章 役員
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(種類及び定数)
第9条
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この団体に、会員の中から役員として幹事を置くほか、会長の判断により役員として監事を置くことができるものとする。
(1)幹事(事業者)3人以上15人以内
(2)監事(事業者)1人以上3人以内
2幹事のうち1人を会長とするほか、会長の判断により副会長を置くことができるものとする。
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(選任等)
第10条
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幹事及び監事は、総会において選任する。
2会長及び副会長は、幹事の互選とする。
3幹事及び監事は一事業者一名とする。
4監事は、幹事又はこの団体の職員を兼ねてはならない。
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(職務)
第11条
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会長は、この団体を代表し、その業務を総理する。
2副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3幹事は、幹事会を構成し、この規約の定め及び総会又は幹事会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。
4監事は、この団体の会計を監査し、その結果を年次総会に報告する。
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(任期)
第12条
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役員の任期は、2年とする。ただし、再任を防げない。
2
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補欠、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
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3
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役員は、辞任した場合又は任期満了となった場合においても、後任が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
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(欠員補充)
第13条
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役員のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
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(解任)
第14条
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役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)
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心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
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(2)
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職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
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2前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなくてはならない。
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第4章 会議
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(種別)
第15条
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この団体の会議は、総会及び幹事会の2種とする。
2総会は、年次総会及び臨時総会とする。
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(総会の構成)
第16条
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総会は、正会員をもって構成する。
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(総会の権能)
第17条
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総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散及び合併
(3)活動計画及び収支予算並びにその変更
(4)活動報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)前各号のほか、幹事会より付議された事項
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(総会の開催)
第18条
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年次総会は、毎年1回開催する。
2臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)
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幹事が必要と認め、招集の請求をしたとき。
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(2)
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正会員の総数の5分の1以上のものから会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
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(総会の招集)
第19条
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総会は、前条第2項第2号の場合を除いて、会長が招集する。
2
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会長は、前条第2項第1号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
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3
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総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも3日前までに通知しなければならない。
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(総会の議長)
第20条
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総会の議長は、会長がこれにあたる。
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(総会の定足数)
第21条
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総会は、正会員の総数2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
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(総会の議決)
第22条
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総会における議決事項は、第19条第3項の規定によってあらかじめ通知した審議事項とする。
2
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総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席したものの過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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(総会での表決権等)
第23条
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各正会員の表決権は、平等なものとする。
2
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やむを得ない理由により総会に出席できないものは、あらかじめ通知された審議事項について、書面をもって表決することができる。
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3
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前項の規定により表決した会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
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4
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総会の議決について、特別の利害関係を有するものは、その議事の議決に加わることができない。
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(総会の議事等)
第24条
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総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)
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日時及び場所
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(2)
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表決者総数及び出席者数(書面表決者がある場合には、その数を付記すること)
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(3)
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審議事項
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(4)
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議事の経過の概要及び議決の結果
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(5)
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議事録署名人の選任に関する事項
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2議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が記名押印又は署名しなければならない。
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(幹事会の構成)
第25条
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幹事会は、幹事事業者をもって構成する。
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(幹事会の権能)
第26条
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幹事会は、この規約に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
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(幹事会の開催)
第27条
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幹事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)
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会長が必要と認めたとき。
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(2)
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幹事総数の2分の1以上のものから幹事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
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(幹事会の招集)
第28条
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幹事会は、会長が招集する。
2
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会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に幹事会を招集しなければならない。
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3
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幹事会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも3日前までに通知しなければならない。
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(幹事会の議長)
第29条
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幹事会の議長は、会長がこれにあたる。
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(幹事会の議決)
第30条
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幹事会における議決事項は、第28条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2
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幹事会の議決は、幹事事業者総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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(幹事会での表決権等)
第31条
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各幹事の表決権は、平等なものとする。
2
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やむを得ない理由により幹事会に出席できないものは、同幹事事業者の中から代理人を立てることができる。又は、
あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
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3
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前項の規定により表決した幹事事業者は、前条及び次条第1項の適用については、幹事会に出席したものとみなす。
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4
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幹事会の議決について、特別の利害関係を有するものは、その議事の議決に加わることができない。
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(幹事会の議事録)
第32条
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幹事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)
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日時及び場所
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(2)
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幹事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあたっては、その旨を付記すること)
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(3)
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審議事項
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(4)
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議事の経過の概要及び議決の結果
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(5)
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議事録署名人の選任に関する事項
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2
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議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が記名押印又は署名しなければならない。
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第5章 資産
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(構成)
第33条
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この団体の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)
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入会金及び会費
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(2)
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寄付金品
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(3)
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財産から生じる収入
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(4)
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事業に伴う収入
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(5)
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その他収入
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(区分)
第34条
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この団体の資産は、第5条に係る事業に関する資産とする。
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(管理)
第35条
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この団体の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
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第6章 会計
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(会計の原則)
第36条
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この団体の会計は、透明性を担保する目的で、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
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(活動年度)
第37条
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この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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(事業計画及び予算)
第38条
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この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
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(暫定予算)
第39条
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前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、幹事会の議決を経て、予算成立の日まで
前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
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(予備費)
第40条
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予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2会長がその必要を認めたときは、予備費を使用することができる。
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(予算の追加及び更正)
第41条
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予算成立後にやむを得ない理由が生じたときは、幹事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
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(事業報告及び決算)
第42条
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この団体の事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書等その他の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
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(臨機の措置)
第43条
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予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
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第7章 規約の変更及び解散
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(規約の変更)
第44条
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この団体が規約を変更しようとするときは、総会に表決権をもって出席した2分の1以上のものによる議決を経なければならない。
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(解散)
第45条
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この団体は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする活動の成功の不能
2解散のときに存する残余財産の処分は、総会の決議をもって決定する。
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第8章 公告の方法
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(公告の方法)
第46条
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この団体の公告はこの団体の掲示場に掲示する。
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第9章 事務局
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(事務局の設置)
第47条
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この団体に、この団体の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
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(職員の任免)
第48条
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事務局長及び職員の任免は、幹事会の議決に基づき会長が行う。
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(組織及び運営)
第49条
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事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事会の議決を経て、会長が別に定める。
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第10章 雑則
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(細則)
第50条
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この規約の施行について必要な細則は、幹事会の議決を経て、会長がこれを定める。
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(附則)
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1
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この規約は、この団体の設立の日から施行する。
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2
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この団体の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
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3
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この団体の設立当初の役員の任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、この団体の設立の日から平成22年3月31日までとする。
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4
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この団体の設立当初の事業年度は、第37条の規定にかかわらず、この団体の設立の日から平成22年3月31日までとする。
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入会費及び年会費
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会員種別
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入会金
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年会費
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正会員
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0円
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一口 10,000円
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付記事項
この団体の目的において、「チャレンジド」という表現を使用しておりますが、障害者(支援運動)の方々の中に、
この表現を好まない方がみえることについては認識しておりますが、障害者の方々が少なくとも社会生活を送るにあたり
遭遇する困難をチャレンジと感じないで済むような真のバリアフリー社会の実現に我々自身がチャレンジしていきたいという思いを込めて同表現を使用していることを付記します。
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別表
役職名
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事業者名(代表者名)
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幹事会長
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株式会社サンエイ工務店(代表取締役 山下 友和)
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幹事
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西建工株式会社(代表取締役 西口 清和)
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幹事
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有限会社フローリッシュ(代表取締役 杉江 鉱平)
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幹事
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有限会社パナプラザカワグチ(代表取締役 川口 正大)
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幹事
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山一商事株式会社(代表取締役 山下 甚一)
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幹事
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マツオカ建機株式会社(代表取締役 松岡 美江子)
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幹事
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ヤマザキフェンス工業株式会社(代表取締役 山崎 正俊)
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幹事
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株式会社アイテック(代表取締役 寺島 繁)
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監事
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税理士法人決断サポート(代表取締役 上田 泰弘)
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